所得税について
Thread poster: Roberto Tokuda
Roberto Tokuda
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Sep 19, 2008

本日、新規に登録した翻訳会社から以下の内容のメールが届きました:

「。。。日本国の所得税法により、2008年4月以降のお取引分から、
弊社がお取引先様の代行として、お支払い金額の20%を
源泉徴収させていただいております。。。」

今迄他の日本の翻訳会社と取引させて頂いていますが、私は海外在住の「非居住者」で、翻訳作業自体も海外で行っているので「国内源泉所得」にも当らなく、日本の所得税の対象にはならないと思っていました。(発行した請求書・収入に対してはアルゼンチン国の税務署にちゃんと納めています)

もしこれを物品に充てると海外で製造した物を購入した際、日本国内で発注・支払を行って、関税が掛かったとしても海外の製造会社が支払われた代金の20%を所得税として日本国に納めるのでしょうか?

2008年4月からこの事について日本国の所得税法が改正されたのでしょうか?

ご存知の方がおりましたら、宜しくお願い致します。


 
Juan Perello
Juan Perello  Identity Verified
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同じ質問をしようと思っていました。 Sep 19, 2008

この場合、翻訳は日本国外で行われる人的役務に当たることが考えられるので、理解できる限り、以下の国税庁のページによると国内源泉所得のしていない非居住者として課税対象外になるはずと思います。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm

もっと詳しい方がいれば、よろしくお願いします。

Juan Luis


 
casey
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嘘です Sep 20, 2008

まず、20%ではなく、10%です。そしてそれは居住者だけが対象です。国内に住所がなければ居住者ではありませんので課税対象外です。源泉徴収が必要だと言っているだけなら単なる間違いだと思いますが、20%だと言っているからその会社は嘘をついているしか思えません。その会社と取引しない方がいいと思います。

 
Nao Barco
Nao Barco
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「20%」の根拠 + 源泉徴収の可否 Sep 20, 2008

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2884.htm
ですね。非居住者に対する源泉徴収税率は居住者の場合(10%)とは異なるということです。
だから20%の源泉徴収はボッタクリなわけではありません。


それはさておき、そもそも在外翻訳者に対する報酬が源泉徴収対象に該当するかど
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2884.htm
ですね。非居住者に対する源泉徴収税率は居住者の場合(10%)とは異なるということです。
だから20%の源泉徴収はボッタクリなわけではありません。


それはさておき、そもそも在外翻訳者に対する報酬が源泉徴収対象に該当するかどうかですが、
http://bbs.jpcanada.com/log/16/8876.html
の一番最後(Res.24)が参考になるかと思います。

結論から言えば「源泉徴収対象にはならない」ようです。
翻訳会社にはあらためて確認を求めた方がよろしいかと思います。


※「もしこれを物品に充てると...」のくだりは少々話が飛躍しすぎのように思います。
 翻訳会社からの通知に頭を悩ませているのはわかりますが、もう少し落ち着かれては...
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keoh
keoh
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日本の所得税に関する法律の正しい解釈のし方 Sep 20, 2008

まず、Juanluisさんの日本国憲法の引用に関し、1日本人として感謝します。

[平成20年5月1日現在法令等] とある現行日本国憲法の所得税に拠りますと以下となります。

「No.2872 非居住者等に対する課税のしくみ」
日本の所得税法では、個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に、(法人の部分省略)、「非居住者や外国法人」に対する課税の�
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まず、Juanluisさんの日本国憲法の引用に関し、1日本人として感謝します。

[平成20年5月1日現在法令等] とある現行日本国憲法の所得税に拠りますと以下となります。

「No.2872 非居住者等に対する課税のしくみ」
日本の所得税法では、個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に、(法人の部分省略)、「非居住者や外国法人」に対する課税の範囲を「国内源泉所得に限る。」としています。

そこで、課税対象者が「非居住者」ならば、国内源泉所得は日本国の所得税の課税対象にはなりません。翻訳を請け負った非居住者の日本国籍を有する人は自分の居住する(日本国外の)国に税金を納めます。

「No.2878 国内源泉所得の範囲」 にある対象には、「非居住者等に対してはあくまでも、国内の「国内源泉所得」のみが課税対象とされる。」と但し書きがあります。この国内は日本国内を指しているのであって、1国が他国に支払われるべき税金を強制的に搾取することはできません。非居住者は納税申告を日本国内で行う必要がないため、その翻訳会社の言う税額を取り返すことはできません。(これは日本国内の翻訳会社が非居住者に翻訳の依頼をする際に知っておかなければならないことです。)

その翻訳会社は海外に住む「非居住者」である日本人に依頼した翻訳の仕事の支払いはその人に全額支払って本人の居住する国における本人の納税に任せるべきです。その翻訳会社が非居住者に支払った全額は自社事業の経費として税務署に通達すべき帳簿に記入すべきで、これに課税20%が「非居住者に支払われる給与等人的役務の報酬等」として(Juanluisさんのおっしゃるとおり)税務局から課せられます。

この際海外において住居を持つ日本国民は「非居住者」の枠に入りますので、その翻訳会社は不当な、すなわち自社が負担すべき税金を、日本国内に住居がないゆえに税金申告をする必要の無い非居住者に負担させて、自社の負担額を軽減しようとしているということになります。

もし、既にこの翻訳会社が20%を差し引いた額を支払っていたなら、これを引用して請求すべきです。日本国内で業務を行うからには日本の法律を知り、自社事業に利益をもたらす翻訳者に不法に負担をかけるべきではありません。このようなとんでもない翻訳会社はその名前を公表して、他の犠牲者が出ないようにすべきです。

追加
No.2884 源泉徴収義務者・源泉徴収の税率の項目(1)から(13)からすると税率は20%であり、10%は「(2)土地等の譲渡対価・・・・・・・10%」 によるもののみがその対象となっています。











[Edited at 2008-09-20 14:58]

[Edited at 2008-09-20 14:59]

[Edited at 2008-09-20 15:00]
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Roberto Tokuda
Roberto Tokuda  Identity Verified
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追加 Sep 21, 2008

貴重なご意見有難うございました。

JuanLuis さんの引用から国税庁のページでこの問題に当てはまりそうな事例を見つけました。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/06.htm

この事例から以下のよう�
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貴重なご意見有難うございました。

JuanLuis さんの引用から国税庁のページでこの問題に当てはまりそうな事例を見つけました。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/06.htm

この事例から以下のような一般論も紹介されています
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040910mk11.htm

しかしNaoFenixさんからの引用から、全ての翻訳業務が「著作物の譲渡の対価」であるかどうかで所得税法第161条第7号ロが常に適用されるかと思われます。

居住者の所得税に関わっていますが、以下の国税庁のページでは
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm

明らかに「著作権の使用料」と「翻訳の報酬」は別の物とされていると思われます。

また、翻訳者と翻訳会社との間で著作権の問題がからんでくると事はさらに複雑になるかと思われます。

ただし Keohさんからのご意見では源泉所得が生じたとしても、日本で収める分は翻訳会社が負担せねばならないと解釈できるのでしょうか?


これは本当にど素人の解釈ですから、引き続き皆様のご意見をお待ちしています。



[Edited at 2008-09-21 06:05]
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Hisae (X)
Hisae (X)

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私も源泉徴収されました May 30, 2009

アメリカ在住の日本人翻訳者です。

私もRobertoさんと同じように、1年ほど取引のあった翻訳会社から突然20%源泉徴収されました。
(もしかしたら、同じ会社かもしれませんね)

他に取引のある会社からは徴収されたことがなかったですし、フォーラムの皆さんがおっしゃるように
非居住者は対象外であると理解していました。
念のた�
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アメリカ在住の日本人翻訳者です。

私もRobertoさんと同じように、1年ほど取引のあった翻訳会社から突然20%源泉徴収されました。
(もしかしたら、同じ会社かもしれませんね)

他に取引のある会社からは徴収されたことがなかったですし、フォーラムの皆さんがおっしゃるように
非居住者は対象外であると理解していました。
念のため国税局に国際電話で相談した所、「何ワード幾ら」で翻訳報酬を得ている非居住の翻訳者は
源泉徴収されないとの事です。またご指摘のように、著作権が発生する場合は対象になるということでした。

国税局職員の方のお話では、日本国外在住の翻訳者を採用している会社なら、
その位のことは承知していなければならないということでした。
同様の問い合わせが多いらしく、会社名を聞かれました。(もちろん、報告しました)

その旨を当該翻訳会社に伝えた所、会計担当から即、謝罪メールが入り、
翌月、源泉徴収した分は返してくれましたが、
(ご想像の通り)それ以来、かなりの頻度で入っていた案件が、ぴったり止まりました。

かなりレートが良かったので、(結果は予想できたので)
20%の源泉調整分をあきらめようかとも思いましたが、
不正な徴収に黙っているわけにはいきませんでした。
その会社の会計担当者によると、居住国に申請すれば払い戻ししてもらえるし、
そのやり方を好む翻訳者もいるので統一することにしたそうです。
担当者自身は経験不足なので、税理士から上記のようにアドバイスされ、
それに従ったまでという回答でした。
どうも会社の税金対策に使われている感じがありました。
とても良い案件をくれる会社だっただけに、残念です。

皆さんも、きちんと払い戻してもらってくださいね。
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James_xia
James_xia  Identity Verified
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学んだ Jun 18, 2009

keoh wrote:

まず、Juanluisさんの日本国憲法の引用に関し、1日本人として感謝します。

[平成20年5月1日現在法令等] とある現行日本国憲法の所得税に拠りますと以下となります。

「No.2872 非居住者等に対する課税のしくみ」
日本の所得税法では、個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に、(法人の部分省略)、「非居住者や外国法人」に対する課税の範囲を「国内源泉所得に限る。」としています。

そこで、課税対象者が「非居住者」ならば、国内源泉所得は日本国の所得税の課税対象にはなりません。翻訳を請け負った非居住者の日本国籍を有する人は自分の居住する(日本国外の)国に税金を納めます。

「No.2878 国内源泉所得の範囲」 にある対象には、「非居住者等に対してはあくまでも、国内の「国内源泉所得」のみが課税対象とされる。」と但し書きがあります。この国内は日本国内を指しているのであって、1国が他国に支払われるべき税金を強制的に搾取することはできません。非居住者は納税申告を日本国内で行う必要がないため、その翻訳会社の言う税額を取り返すことはできません。(これは日本国内の翻訳会社が非居住者に翻訳の依頼をする際に知っておかなければならないことです。)

その翻訳会社は海外に住む「非居住者」である日本人に依頼した翻訳の仕事の支払いはその人に全額支払って本人の居住する国における本人の納税に任せるべきです。その翻訳会社が非居住者に支払った全額は自社事業の経費として税務署に通達すべき帳簿に記入すべきで、これに課税20%が「非居住者に支払われる給与等人的役務の報酬等」として(Juanluisさんのおっしゃるとおり)税務局から課せられます。

この際海外において住居を持つ日本国民は「非居住者」の枠に入りますので、その翻訳会社は不当な、すなわち自社が負担すべき税金を、日本国内に住居がないゆえに税金申告をする必要の無い非居住者に負担させて、自社の負担額を軽減しようとしているということになります。

もし、既にこの翻訳会社が20%を差し引いた額を支払っていたなら、これを引用して請求すべきです。日本国内で業務を行うからには日本の法律を知り、自社事業に利益をもたらす翻訳者に不法に負担をかけるべきではありません。このようなとんでもない翻訳会社はその名前を公表して、他の犠牲者が出ないようにすべきです。

追加
No.2884 源泉徴収義務者・源泉徴収の税率の項目(1)から(13)からすると税率は20%であり、10%は「(2)土地等の譲渡対価・・・・・・・10%」 によるもののみがその対象となっています。









[Edited at 2008-09-20 14:58]

[Edited at 2008-09-20 14:59]

[Edited at 2008-09-20 15:00]


これは本当に詳細な紹介です!


 
Fukumi Jarvis
Fukumi Jarvis
Spain
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著作権についての参考 Jun 7, 2016

今、同様の問題に直面しているところです。

非居住者で日本にある恒久的施設に属したり、所有していない。
著作権の売り渡しを行っていない。

ということで、源泉徴収されないはずですが、相手の会社の会計士が徴収すると主張しています。

ちなみに資料として、主題から少し離れた内容かもしれませんが、翻訳者の著作権に関する�
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今、同様の問題に直面しているところです。

非居住者で日本にある恒久的施設に属したり、所有していない。
著作権の売り渡しを行っていない。

ということで、源泉徴収されないはずですが、相手の会社の会計士が徴収すると主張しています。

ちなみに資料として、主題から少し離れた内容かもしれませんが、翻訳者の著作権に関するものがありました。

http://www2e.biglobe.ne.jp/tis-russ/chosakuken.htm

「これは高額の翻訳料を支払った場合、出版権は依頼者に譲渡されたと見なすことはできますが、一般の標準料金では出版権は譲渡されたと見なすことはできません」 というところは、私達の方で知っておいたほうが良いかもしれません。

ところで、相手が折れようとしない場合の対処策を、具体的に知りたいと思います。
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Soonthon LUPKITARO(Ph.D.)
Soonthon LUPKITARO(Ph.D.)  Identity Verified
Thailand
Local time: 19:56
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A translation agency in Tokyo Jun 14, 2017

A translation agency in Tokyo paid me by deducting taxes at source. I checked with Thai and Japanese websites on taxes in those days (2000s). The deduction was wrong.
I went to Thai revenue office for tax refund but I failed since the revenue office demanded many complicate evidences.

Dr. Soonthon Lupkitaro
Bangkok, Thailand


 


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