10:16 Nov 27, 2009 |
English to Japanese translations [PRO] Law/Patents - Law: Contract(s) / Office lease contract | |||||||
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| Selected response from: RieM United States Local time: 16:51 | ||||||
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4 | 賠償する権利に対する資産からを除いて |
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3 +1 | 受託人が補償を受ける権利を有する資産(から発生する)債務を除き. |
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except out of the assets against which it is entitled to be indemnified 賠償する権利に対する資産からを除いて Explanation: 受託者は、財産信託の受託者として発生したいかなる債務(賠償責任)に関して、賠償する権利に対する資産からを除き、受託者はいかなる義務をに対して賠償金を支払うあるいは義務を満たす責任を負わないものとする。 |
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except out of the assets against which it is entitled to be indemnified 受託人が補償を受ける権利を有する資産(から発生する)債務を除き. Explanation: liability を賠償責任、とされているのには何か理由があるのでしょうか?となると、賠償以外の責任について契書のどこかに規定があるものだと想像しますが、そうでなければ、後で問題に発展するかもしれません。普通は責任制限、責任限定と出来るだけ広義に訳出した方がよいでしょう。 except (the obligation arising) out of assets です。 It (The trustee) is entitled to be indemnifed (受託人は資産の)補償を受ける権利を有する ---- 受託人とは、資産を預かって運営する人、と考えると分かりやすいでしょう。お金でも、土地でもよいのですが、、運営するにあたり、税金などを負担したり、利子を受け取ったり、何かの経費や損失が発生することもあるでしょう。(これは、最初の obligation とちょっと関係があります)その補償を受ける(返してもらう)権利があるということです。 pay/satisfy an obligation 債務を支払う/弁済する 債務というのは賠償責任ではありません なので、ざっと訳すと... 受託者は、所有権信託の受託者として課せられる責任については、(受託者責任に関しては)、受託者が補償を受ける権利を有する資産から発生する債務を除き、債務の支払まはた弁済を行う責任を負わない。 簡単に説明すると、受託者(所有権を事実上代わりに保有する者)は、自分が預かった資産に対して負担しなければならない分(でも、それは補填してくれることになっているもんね)は、債務を履行するけど、それ以外の(この契約から発生する債務とか、その他すべての)債務は知らないよ、つまり、受託者は自腹は切らんのだ、ということです。 |
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